「溶接ヒューム」および「塩基性酸化マンガン」が、労働者に神経障害などの健康被害を及ぼす恐れがあることが明らかになったことから、特定化学物質(第2種物質)になりました。それに伴い、労働安全衛生法施行令、特定化学物質予防規則等が改正されます。令和3年4月1日から順次施行され、アーク溶接等作業を行う際には様々な対応が義務付けられます。
≪屋外≫≪屋内≫
・作業主任者の選任
・特殊健康診断の実施
・呼吸用保護具の使用
≪屋外≫
・全体換気装置による換気
・空気中の溶接ヒューム濃度の測定
・床の掃除など
施工・運用開始までに必要な準備など、分からないことがあればお気軽にお問合せください。